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東京地方裁判所 平成6年(ワ)70364号 判決 1995年12月21日

原告

芝機産業株式会社

右代表者代表取締役

三科澄男

右訴訟代理人支配人

大類万太郎

右訴訟代理人弁護士

山口邦明

右訴訟復代理人弁護士

宇野正雄

平成六年(ワ)第七〇二四八号、

同年(ワ)第七〇二九五号事件被告

平岡商事株式会社

右代表者代表取締役

平岡文夫

平成六年(ワ)第七〇二六三号事件被告

株式会社東京レピア

右代表者代表取締役

中村忠雄

平成六年(ワ)第七〇二六四号事件被告

兼松株式会社

右代表者代表取締役

小田啓二

平成六年(ワ)第七〇三六四号事件被告

株式会社鈴屋

右代表者代表取締役

鈴木義雄

被告ら四名訴訟代理人弁護士

横松昌典

被告ら補助参加人

株式会社サン・ベネゼ

右代表者代表取締役

上野伸夫

右訴訟代理人弁護士

川名照美

主文

一  原告と被告ら間の別紙手形判決目録記載の各手形判決を取り消す。

二  原告の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告平岡商事株式会社は原告に対し、金八一九万五九七八円並びにうち金三九六万八三一八円に対する平成六年三月一六日から及びうち金四二二万七六六〇円に対する同年四月一六日から各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

2  被告株式会社東京レピアは原告に対し、金一〇八万九四三二円及びこれに対する平成六年四月一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

3  被告兼松株式会社は原告に対し、金二四六万九五九三円及びこれに対する平成六年四月一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

4  被告株式会社鈴屋は原告に対し、金五八万七九一四円及びこれに対する平成六年三月二六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

5  訴訟費用は被告らの負担とする。

6  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文二、三項と同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、裏書の連続のある別紙手形目録記載1ないし7の各約束手形(以下同目録記載の手形を「本件各手形」と総称し、個々の手形は「本件1手形」のように略称する。)を所持している。

2  被告らは、同目録記載1ないし7のとおりの手形行為をした。

3  原告は、本件各手形を各支払呈示期間内に支払場所に呈示したが、いずれも支払いを拒絶された。

よって、原告は被告らに対し、請求の趣旨記載のとおり、本件1ないし7手形の手形金及びこれに対する各呈示の日から支払済みまで、手形法所定の年六分の割合による利息の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1及び3の事実は知らない。同2の事実は認める。

三  抗弁(無権利者)

本件各手形はいわゆる盗難手形であり、原告の前者の裏書は偽造ないし無権利者による裏書であり、原告にはその取得にあたって重大な過失があるから、原告は手形上の権利を取得していない。

1  本件各手形は権利者である補助参加人が占有中に盗まれたものである。すなわち、補助参加人は、取引先である被告らから、本件各手形を含む約束手形九通(額面合計二七三四万二九一七円)の振出交付を受け、裏書をしないまま本店事務所内の耐火金庫内に保管していたところ、平成六年一月一〇日午後七時二〇分から同月一一日午前九時一〇分ころまでの間に、何者かが事務所の窓をバールでこじ開けて事務所内に侵入し、金庫ごと盗み出した。右金庫内には、右約束手形九通のほか、補助参加人の実印、代表者の実印、会社のゴム印二個等が保管されていた。

補助参加人はただちに渋谷警察署に被害届を出すとともに、被告ら各振出人に対して盗難の旨を通知した。

2  本件各手形の第一裏書人欄の補助参加人の裏書は、本件各手形と同時に盗まれた補助参加人のゴム印と実印を使用して、何者かにより偽造されたものである。

3  本件各手形の第二裏書人欄には「埼玉県草加市吉町二丁目六番三六号鈴木三雄」なる記載があるが、右住居表示は存在せず、右肩書地付近に該当者はいないし、鈴木三雄なる人物が称していた駿河産業という会社も見当たらない。このことよりすれば、第二裏書人は、本件各手形が盗難手形であることにつき悪意か少なくとも重大な過失があると推認できるから、手形上の権利を取得していなかった。

4  原告の重過失

(一) 原告は、平成六年一月二〇日に本件1、4、6手形を、翌二一日本件2、3、5、7手形をいずれもライフビルダーこと丹羽晃(以下「丹羽」という。)の仲介により、駿河産業こと鈴木三雄から取得した(以下同年一月二〇日の取引を「一回目の取引」、翌一月二一日の取引を「二回目の取引」、あわせて「本件取引」という。)。かりにそうでないとしても、丹羽が鈴木から割引取得し、さらに原告が丹羽から再割引により取得したものである。

(二) 丹羽の重過失

丹羽は、平成六年一月一九日、小寺秀秋(以下「小寺」という。)を通じて本件1、4、6手形の割引を依頼され、小寺から所持人は駿河産業という繊維製品を扱っているディスカウント商品のブローカーであるとの説明を受けた。丹羽は駿河産業ないし鈴木三雄(以下「鈴木」という。)とは初対面で初取引であったが、振出人の信用に問題がないことから、所持人である駿河産業ないし鈴木についての小寺の説明に疑問を抱かないまま、原告に割引依頼をした。

しかし、丹羽は小寺とは取引があったとはいえ小寺の事務所や自宅の所在も正確には知らない程度であり、鈴木とは初対面で初取引であったから、取引にあたり、まず鈴木の身分証明書、印鑑証明書や資格証明書、駿河産業の登記簿謄本等の提出を求めるべきであった。

つぎに、一回目の取引においてすでに、草加市のディスカウント商品のプローカーが、優良企業が振り出し同一の信用ある会社の裏書のある六〇〇万円もの手形を、振出から一か月もたたない同時期に所持しており、しかも、本件1手形の第一裏書人欄に押捺された補助参加人の代表者印の印影は中心部分が欠落し、本件1手形の補助参加人の社判は他の二枚の手形のそれと異なっていたなどの事実があったのであるから、鈴木の入手経路について疑問をいだくべきであった。さらに、二回目の取引においては、一回目の取引と同じ日に同一所持人の持込みにより取引の依頼がされており、振出人は一回目の取引と同じ会社を含む優良企業で受取人兼第一裏書人も同一であり、額面金額も五八七万円余にのぼっていたのであるが、取引が二回にわけられたこと自体不自然であるうえ、本件3手形には、鈴木三雄の裏書に続く第三裏書人欄の林建鉄工業の裏書が抹消されていたのであるから、割引の依頼を受けた者としては、一回目の取引にもまして、所持人が正当な権利者であるかについて疑念を抱くべき事情があったというべきである。しかるに丹羽は、小寺の説明を盲信し、鈴木との取引にあたってまず行うべき鈴木の身分確認を怠ったうえ、一回目の取引のときにすでに鈴木が権利者であることを疑うべき事情があり、二回目の取引の際にはさらにその疑いは増大していたのであるから、被告ら振出人や受取人である補助参加人に振出照会ないし裏書照会をするなどして振出意思や権利移転について確認すべきであったのにこれらをしなかったのであるから、丹羽には重大な過失があるというべきである。

(三) 原告の重過失

原告は丹羽を仲介人として本件各手形を鈴木から取得したものであるが、かりに丹羽から再割引きにより取得したとしても、原告自身に重大な過失がある。

金融業者から手形を割引取得する場合、その業者が信用できる業者で通常必要な確認をしていると信頼できるときには、振出しや所持人の身分、入手経路について注意すべき内容が軽減されることはありうる。しかし、丹羽は本件取引の当時、無登録のいわゆるモグリの金融業者であって、原告との取引も二年間途絶えた後本件取引の二カ月まえに再開したに過ぎないうえ、鈴木に関してディスカウント商品のブローカーである小寺からの伝聞情報しか得ておらず、鈴木から会社や個人の証明書類の提示も求めていなかった。原告も、丹羽が確認作業をしていないことを知っていたのであるから、丹羽からの取得であることをもって、信頼できる「業者が持ち込んだ」場合であるとして、直前の裏書人である鈴木についての信用調査や、経路確認及び振出確認についての原告の必要性が軽減されるものではない。

そして、本件取引については、前記(二)のとおり、鈴木の身分や入手経路を疑うべき諸事情があったのであるから、原告は鈴木の本人確認や信用調査をし、鈴木の入手経路を確認したり被告ら振出人や受取人である補助参加人に振出照会ないし裏書照会による振出意思や権利移転についての確認をしたりするべきであった。しかるに、原告は、本件取引にあたり、被告ら振出人及び補助参加人の信用調査をしたものの、被告ら及び補助参加人が信用ある会社であるとの調査結果をもって事足れりとし、所持人である鈴木については小寺からの伝聞にすぎない丹羽の説明を盲信して、前記(二)の鈴木の身分や入手経路を疑うべき諸事情を看過ごし、鈴木の本人確認や振出照会ないし裏書照会等の諸確認作業を自らもせず丹羽を通じても行わず、丹羽に対してこれらの確認をしたか否かを尋ねることもしないまま本件取引に及んだのであるから、原告には本件各手形の取得にあたって重大な過失があったというべきである。

四  抗弁に対する認否及び原告の反論

1  抗弁1及び2の事実は知らない。

同3の事実のうち、本件各手形の第二裏書の記載内容は認め、その余は知らない。

同4(一)の事実のうち、原告が丹羽の仲介により本件各手形を取得したことは否認し、その余の事実は認める。

同4(二)及び(三)の事実のうち、原告が本件各手形の取得にあたり、前者が無権利であることについて重大な過失があったことは否認する。

2  原告は以下のとおりの経過で、本件各手形を取得した。

(一) 原告は金融業者であるが、金融業を営む丹羽とは、一〇年来一〇〇件以上の手形割引取引があり、その間丹羽から一度も盗難手形や紛失手形を持ち込まれたことはない。

(二) 一回目の取引について

(1) 平成六年一月一九日昼過ぎころ、原告支配人大類万太郎(以下「大類」という。)は、丹羽から本件1、4及び6手形(額面合計六四六万九五九三円)の割引依頼を受け、合わせて所持人は「駿河産業」という繊維製品の販売業者であるとの説明と手形のコピーのファックス送信を受けた。

(2) 大類が調査したところ、手形の券面に異常がなく、振出人はいずれも信用のある優良企業であり、第一裏書人である補助参加人も信用に問題がなかった。所持人は無名の企業であるが商取引上この程度の金額の手形を取得するのは特別なことではないし、振出人、第一裏書人とも繊維製品を扱う会社であったことから、大類は、所持人の取得についての丹羽の説明に不自然な点はないと考え、本件各手形が繊維製品の商取引によって裏書譲渡されてきたものと信じ、丹羽の割引依頼を承知した。

(3) 大類は、翌一月二〇日午後一時ころ、丹羽の事務所において、丹羽から手形所持人が持ち込んだ右三通の手形を示され、券面に異常がなく、裏書が連続していることを確認した。大類は、その際第二裏書人が駿河産業ではなく鈴木三雄(以下「鈴木」という。)の個人名になっていることを知ったが、このことは不審な事情とはいえないし、自身の調査と丹羽の説明を合わせて右三通の手形の流通経路を疑わせるべき事情はないと判断し、丹羽に持参の割引金六三〇万七七一六円を支払い、原告は右三通の手形を取得した。

(三) 二回目の取引について

大類が一回目の取引を終えて原告事務所に戻ったところ、丹羽から電話で、同一所持人の持ち込みにより、本件2、3、5、7手形(額面合計五八七万三三二四円)を追加割引きしてほしい旨の依頼があり、右四通の手形のコピーがファックス送信されてきた。振出人は、一回目の取引の手形振出人を含む優良企業であり、一回目の取引が問題なく実行されたことから、大類は追加の割引きをしても問題はないと考えて丹羽の依頼を承諾した。翌二一日、丹羽が右四通の手形を原告事務所に持参し、大類の指示を受けていた原告社員が手形を確認のうえ丹羽に割引金五六七万一九六〇円を支払って、原告は右四通の手形を取得した。

(四) なお、原告は、同月二四日及び二五日、取引金融機関である芝信用金庫本店で本件5手形を除く本件各手形を再割引きした。その際同金庫からは、本件各手形の個人名義の裏書につき何ら問題にされず、また、本件各手形につき盗難届けがなされていることも指摘されなかった。

3  以上の経過で原告が本件各手形を取得したことにつき、原告に重大な過失はない。

すなわち、原告の取得先は信頼できる長年の取引先であり同業者である丹羽であり、原告は丹羽から通常の取引形態で割引により本件各手形を取得したものである。手形の券面に異常はなく、裏書は連続しており、振出人は優良企業であり、原告自身の調査と丹羽の説明よりすれば本件各手形は繊維関係の商取引にともなって裏書譲渡されたことが推測されるものであった。優良企業の振出しにかかる相当金額の手形に個人名で直前の裏書がされていることは、手形が商取引の裏付けのもとに裏書譲渡されたことを推測できる以上、手形の流通経路に疑問を抱かせる事情にはあたらない。

このように、手形の流通の経過に疑問を抱かせる事情が存在しない場合、取得にあたり、振出人または裏書人に対して振出または裏書の確認をすべき注意義務は生じない。したがって、原告が振出人である被告らまたは第一裏書人である補助参加人に照会することなく右三通の手形を取得したことには全く過失がない。

また、丹羽は信頼できる同業者であり、鈴木は丹羽がその長年の取引先である小寺から紹介を受けた丹羽の顧客であるから、原告が鈴木についての丹羽の説明を信用したのは通常であり、むしろ、原告が直接鈴木に会ったり、原告独自に鈴木の信用調査をすることは商取引のルールに反する。したがって、原告には鈴木について信用調査をすべき義務は発生していないから、原告が鈴木の信用調査をしなかったことについても過失はない。

第三  証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1(原告が本件各手形を所持していること)の事実は、本件各手形の存在及び弁論の全趣旨によりこれを認める。

同2(被告らが本件各手形を振り出したこと)は当事者間に争いがない。

同3(原告が本件各手形を呈示したこと)の事実は、成立に争いのない甲一ないし七の各3によりこれを認める。

二  抗弁(原告の無権利)について

1  原告の前者らについて、証拠(甲一ないし七の各1ないし3、乙一、二、三の1、2、四、一四の1ないし4、一八の1ないし3、補助参加人代表者本人)及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。

(一)  補助参加人は、婦人服の製造、販売を業とする株式会社であるが、平成五年一二月から平成六年一月にかけて、取引先である被告らから、衣料品の代金の支払いのため本件1ないし7手形及び別紙手形目録(二)記載8及び9(以下「8手形」及び「9手形」という。)の振出交付を受け、いわゆる受取手形として、裏書をしないまま、肩書地所在の本店事務所内の耐火金庫に保管しておいたところ、平成六年一月一〇日午後七時二〇分ころから翌一一日午前九時一〇分ころまでの間に、何者かが事務所の窓をバールでこじあけて事務所内に侵入し、金庫ごと盗み出した。この金庫の中には、右約束手形九通のほか、補助参加人の実印、補助参加人代表者の実印、代表者個人の実印、補助参加人の銀行届出印各一個、認印数個、社判(ゴム印)二個、現金約三〇万円、預金通帳三通、預金証書三通等が入っていた。

補助参加人は、直ちに所轄の渋谷警察署に被害届を提出し、また、振出人である被告らに盗難の旨を通知し、あわせて各支払銀行に対する支払中止の連絡と盗難届の提出を依頼し、被告らはこれを了承してその旨手続きをとった。

(二)  本件各手形の第一裏書人欄にはいずれも補助参加人名義の裏書があるが、うち本件1手形の補助参加人の代表者印の印影は中央部が欠けており、また、本件1及び2手形に押捺されている補助参加人の社判は他の五通のそれと異なっている。

(三)  本件各手形の第二裏書欄には、いずれも「埼玉県草加市吉町二丁目六番三六号鈴木三雄」なる記載がある。

しかし、右肩書地に該当する場所には、昭和四一年以来建物がないため住居表示の附定がなく、したがって、右肩書地のような住居表示地は存在せず、付近に鈴木三雄なる人物もいない。また該当地に駿河産業なる会社も見当たらない。

以上(一)ないし(三)の事実よりすれば、本件各手形はいわゆる盗難手形であり、第一裏書欄の補助参加人名義の裏書は、本件各手形と同時に盗まれた補助参加人の社判を使用して、何者かが権限なくして偽造したものと認められる。また、本件各手形の第二裏書が架空名義でなされていることから、第二裏書人は少なくとも本件各手形が盗難手形であることを知って入手したものと推認でき、したがって第二裏書人が本件各手形を善意取得した可能性はないというべきである。

2  原告の取得と重過失の有無について

(一)  前記各証拠及び証拠(甲八、九の1、2、一一、一二の各1、2、一三、一四の1、2、一五、一六の1ないし13、一七の1ないし5、一八、乙五ないし八、一〇、一一、一五の1、証人丹羽晃、原告支配人大類万太郎)並びに弁論の全趣旨によれば、原告が本件各手形を取得した経過及び態様について以下の各事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

(1) 原告は、金銭貸付業務や手形貸付業務等を目的とする株式会社であり、丹羽は、以前は富士産業という屋号で、平成五年九月からはライフビルダーという屋号で金融業を営んでいるものである。丹羽は資金力に乏しいところから、手形の割引依頼を受けた場合は、原告を含む資金力ある業者から割引の約束を取り付けて割引先から資金を調達し、自らの顧客の割引依頼に応じる方法をとっており、原告も丹羽のこの取引方法を知っていた。

原告と丹羽とは約一〇年前から取引があり、途中二年ほど途切れたものの、平成五年一〇月ころから再開されていた。取引件数は一〇年間で一〇〇件ほどあり、一回あたりの取引高は通常数百万円で時に一〇〇〇万円を上回ることもあった。原告は、本件各手形までは、丹羽を経由した手形の中には盗難紛失等の事故手形がなく、時に優良企業振出の手形も含まれていたことから、丹羽を取引実績のある信用できる業者と考えていた。

なお、丹羽は、富士産業の屋号の当時金融業者の登録をしていたが、その後更新をせずに失効し、平成六年一月当時は登録業者ではなかったが、原告は右失効の事実を知らなかった。

(2) 平成六年一月一九日昼ころ、丹羽は、ディスカウント商品のブローカーで丹羽とは六、七年前から手形割引の取引があった小寺から本件1、4及び6手形の割引依頼を受けた。丹羽は小寺から手形の額面と振出人を聞き、割引きの依頼者は繊維製品を扱うディスカウント商品のブローカーの駿河産業であり、やはりディスカウント商品のブローカーである八田を通じて小寺に紹介されたものであるとの説明を受けた。

丹羽が、各振出人につき会社年鑑で信用調査したところ、いずれも信用に全く問題のない優良企業であったので、従来と同様、原告に割引を依頼することにした。

(3) 同日昼過ぎころ、丹羽は原告支配人大類に電話し、額面と振出人名を告げて右三通の手形の割引きを依頼し、手形の所持人につき、小寺からの説明内容を伝えた。続いて、丹羽は、小寺からファックス送信されてきた本件手形1、4及び6のコピーを見て券面状態をチェックしたうえ、右コピーを大類にファックス送信した。

(4) 大類は、右三通の手形の割引依頼を受けて、振出人である被告らにつき会社年鑑で調査して、いずれも信用に全く問題のない優良企業であることを知り、右手形のコピーを見て券面に異常がないとし、受取人である補助参加人については帝国データバンクに照会して得た資料により信用に問題のない会社であると判断した。また大類は、各振出人、受取人ともに繊維製品を取り扱う会社であり、丹羽の説明では所持人も繊維製品の販売業者であるとのことであり、各額面金額も三〇〇万円以下で繊維製品の取引高としては妥当な額と思われたことから、丹羽の説明に全く不自然な点はなく、右手形は繊維製品の取引に従って裏書譲渡されてきたものと考えた。

大類は、丹羽からの割引依頼を承知して翌一月二〇日に割引きをすることにし、各手形の割引率を伝えた。この割引率は、振出人の信用状態に相応した通常の割引率である。

(5) 翌一月二〇日午後一時ころ、大類は現金を携えて丹羽の事務所を訪れ、同所に来ていた小寺とは一応挨拶はしたが、名刺交換や取引の話はしないで、同事務所の奥の別コーナーに入った。

しばらく後、小寺の案内で八田と駿河産業の鈴木と名乗る者が右三通の手形を持参してきた。

丹羽は、鈴木の持参した三通の手形をあらためて券面に異常がないと判断し、鈴木に手形の裏書を求めたところ、鈴木が、駿河産業ではなく鈴木の個人名義の裏書を希望したので、税務対策上の理由であろうと推測して理由を問い質すことなく了承し、面前で鈴木に、右三通の手形の第二裏書欄に「埼玉県草加市吉町二丁目六番三号鈴木三雄」と記入して鈴木の印鑑を押捺させた。

丹羽は、鈴木や八田とは初対面で初めての取引であったが、数年来トラブルもなく取引を続けてきた小寺の紹介による取引であるうえ、鈴木の入手経路についての小寺の説明に不審を抱かなかったことから、右のとおり鈴木に裏書を求めたのみで、鈴木の印鑑証明や運転免許証、あるいは駿河産業の資格証明書や商業登記簿謄本等の身分確認文書や鈴木の入手経路の裏付けとなるべき資料の提示を求めることはしなかった。

(6) 大類は、同事務所内の奥のコーナーにいて、丹羽が持ってきた右三通の手形をあらため、券面に異常がないか、裏書が連続しているかを確認をした。大類は、そのときはじめて、第二裏書人が駿河産業ではなく鈴木三雄の個人名義になっていることを知ったが、個人名義につき特に不審や疑問を抱かなかったし、また、本件1手形の補助参加人の代表者印の一部が欠落しており、1手形の補助参加人の社判が他の二通のそれと異なっていることには気付かなかった。

(7) 大類は、右三通の手形が原告との取引実績のある丹羽の持込みによるものであり、所持人の入手経路について、繊維製品のディスカウント商品のブローカーである所持人が繊維製品の取引により裏書譲渡を受けたものであるとの丹羽の説明に不審な点を見出さなかったため、丹羽に対して鈴木の身分確認や入手経路の確認をしたかを尋ねることはせず、丹羽を介して鈴木に身分確認文書や入手経路の裏付けとなるべき資料の提示を求めることもしなかったし、また、鈴木の信用調査や、被告ら及び補助参加人に対して振出確認や裏書確認もしなかった。なお、右取引の間、大類は鈴木や八田と同室していたが顔を合わせなかった。

(8) 大類は、持参の割引金六三〇万七七一六円と引換えに右三通の手形を受け取り、手形買入帳を作成して、受領者欄に丹羽の署名押印を受けた。

丹羽は、右金員のうち、鈴木と合意した割引率に従った割引金合計六〇五万一一六五円を鈴木に渡し、複数綴りの手形買入伝票を作成して、うち一枚を鈴木に交付した。

以上の経過で、一回目の取引は、約一時間で終了した。

(9) 大類が一回目の取引を終えて原告会社に戻った後、同じ一月二〇日の午後四時過ぎころ、丹羽から電話で、同一所持人鈴木の持ち込みによるものとして、さらに四通の手形(本件2、3、5、7手形、額面合計五八七万三三二四円)の割引依頼があり、前回同様手形のコピーがファックスで送信されてきた。振出人は、一回目と同じ被告平岡商事、同東京レピアのほか、被告鈴屋であり、受取人兼第一裏書人も同じく補助参加人であった。大類は、一回目の取引が問題なく行われたうえ、被告鈴屋も繊維製品を取り扱う優良企業であることから、一回目の取引と同様、流通経路に不審な点はないと考え、丹羽の割引依頼を承諾し、翌二一日に割引を実行することにして、前回同様振出人の信用に相応した割引率を伝えた。

翌一月二一日午前一一時ころ、丹羽が右四通の手形を原告の事務所に持参し、大類から指示を受けていた原告社員高田弘が手形を確認したうえ、大類が決めておいた割引率に従った割引金五六七万一九六〇円を丹羽に交付し、前回と同様、原告の手形買入帳の受領欄に丹羽が署名押印した。

丹羽は、自分の事務所に戻り、同所で待機していた鈴木に、割引金として右金員のうちから五四〇万一四七〇円を交付した。

二回目の取引にかかる四通の手形の第二裏書欄には、丹羽に持ち込まれたとき既に鈴木三雄の住所氏名の記載と捺印があった。また、本件3手形には、鈴木の裏書に続く第三裏書欄に、株式会社林建鉄工業の抹消された裏書があったが、原告は右裏書を林建鉄工業が他に割引依頼をして拒否された結果と考えることなく、単なる抹消裏書に過ぎないとして意に介さなかった。

原告は、二回目の取引においても、前回同様、鈴木の本人確認や信用調査は行わなかったし、鈴木の入手経路に疑問を持たなかったため、その裏付け資料を求めたり、振出し確認や裏書確認もしていない。

(10) 原告は、同月二四日に本件1、4、6手形を、同月二五日に本件2、3、7手形をそれぞれ取引金融機関である芝信用金庫に持ち込んで再割引をしたが、その際芝信用金庫から、本件各手形の流通経路や第二裏書が個人名義でなされていることにつき、何ら指摘を受けなかった。

(11) 原告は、平成六年三月一五日、本件1、2手形が支払いのため呈示され、盗難を理由として支払拒絶をされて初めて、本件各手形が盗難手形であることを知った。その後本件各手形は各支払期日に呈示されたが、いずれも盗難を理由として支払いが拒絶された。

(12) 一方、被告ら及び補助参加人は、本件各手形の盗難後は常時本件各手形についての問い合わせに応ずる態勢にあった。

本件各手形を含む九通の手形については、同年一月一七日、宮本と名乗る男から補助参加人に対して電話があり、補助参加人が盗難手形である旨伝えると買取要求があったが、補助参加人は拒否した。

本件3手形については、同月一九日、手形割引等を業務とする株式会社日証から振出人である被告平岡商事及び補助参加人に対して照会があり、同被告及び補助参加人は盗難手形である旨回答したので、日証は、手形を持ち込んだ林建鉄工業の割引依頼を断り、いったん記載された林建鉄工業の裏書は抹消された。

そのほか、8手形については、振出人被告兼松及び補助参加人に対し、一月二四日及び二五日に千代田光器と吉田商事から照会があり、9手形については一月二一日に川島商事、同月三一日に塩谷某、二月七日に朝日企画、同月八日にダイヤモンド商事、同月一四日に新経済、同月一五日に鈴木義信よりそれぞれ振出人被告平岡商事又は補助参加入に対して、電話で照会があった。

(二)  手形は転々流通することが予定されていることから、その流通を保護するため、裏書が連続する手形の所持人は、たとえ無権利者からの取得であっても、取得時において悪意または重大な過失がないかぎり、本来の権利者に手形を返還する必要がないとされている。しかし、その結果、本来の権利者は手形上の権利を行使しえなくなるのであるから、取得者が取得にあたり、通常払うべき当然の注意義務を怠った場合まで取得者を保護する必要はない。すなわち、重大な過失とは、通常払うべき当然の注意義務を怠ることといえる。

そして手形は、通常は取引の連鎖に伴い流通していくものであるから、手形を取得しようとする者において、所持人(譲渡人)が正当な手形上の権利者であるか否かをみるには、まずその前提として、所持人の身分証明すなわち本人確認をしたうえ、その者の入手経路について不自然さを窺わせる事情がないかを確かめることが必要である。所持人の入手経路について不自然さを窺わせる事情としては、券面に異常があったり、入手経路についての所持人の説明内容自体が不自然だったり、その他金額や枚数、業種や住所地等から手形の流れに不自然さが疑われること等があるが、入手経路についてこのように不自然さを窺わせる事情がある場合は、所持人に権利取得を裏付けるべき資料の提出を求めたり、振出人や所持人の前者らに照会して、振出確認ないし裏書確認をすることになる。しかし、手形の所持人は自己の取得経路につき何らかの説明を用意しているのが通常であるから、券面に異常がなく、説明内容自体には格別不自然な点がない場合でも、そのことをもって直ちに入手経路を疑わせる事情がないとはいえず、説明どおりの経路で入手したことを裏付けるに足りる資料の提示を求めるなどして、説明に信憑性を得ておくべきである。これら確認作業は、手形を取得しようとする者が当然なすべきことであるから、これを怠った場合には、取得にあたり重大な過失があることになる。

このように解しても、本人確認をするには、取引開始時にあたって、所持人が個人の場合は印鑑証明や運転免許証等の身分証明書類の提示を求め、法人の場合は商業登記簿や資格証明書の提示を求めることで足りるし、手形を取得するにあたり券面を確認するのは当然であるし、入手経路の確認については、通常の場合、所持人が当該手形を取得するまでの具体的過程を逐一証明するに至るまでの資料を求める必要はなく、たとえば契約書、納品書、請求書等その取引をしたものならば通常有している文書や、その他所持人と前者との取引関係を裏付けるべき資料を提示させて、所持人の説明にかかる取引が存在したことを確認すれば足りるのであり、これらの確認作業によってなお所持人の権利取得が判然としないときは、振出確認ないし裏書確認をすればよいのであるから、手形を取得しようとする者にこれらの確認作業の実行を求めても、取得者に過重の負担を負わせたり、その結果、手形の流通に阻害をきたすこととはならない。

(三)  原告が丹羽を経由して、本件各手形を取得した経緯は前記(一)のとおりであり、右事実に基づいて判断する。

(1) 右事実からすると、丹羽は原告から独立した金融業者であり、顧客である鈴木との間でも独自に割引率を決めてはいるが、一方丹羽は原告が丹羽の割引依頼に応じて初めて鈴木からの依頼を承諾していると認められること、取引依頼に際して仲介者である小寺や鈴木の説明内容をそのまま原告に伝え、原告からの割引金から自己の取得分を差し引きそのまま顧客への割引金として交付していること、丹羽は裏書をしていないことなどの事実よりすれば、丹羽がいったん割引取得して原告が再割引をしたというよりむしろ、丹羽は八田や小寺と同じく、鈴木と原告との間の仲介人に過ぎないとみるのが相当である。

(2) まず、丹羽の過失について検討する。

前記認定の事実によれば、丹羽は鈴木とは初対面で初取引であったから、取引にあたりまず鈴木ないし駿河産業について本人確認をおこなうべきであったのに、これをしなかったのであるから、この一事のみをもってしても丹羽には重大な過失があるというべきである。丹羽の取引先はあくまで鈴木であり、小寺に鈴木を紹介した八田も丹羽とは初対面であるから、仲介者の小寺が丹羽の数年来の取引先であることは、鈴木の本人確認の必要性を免ずる事情とはならない。

加えて、丹羽が小寺から受けた鈴木の入手経路についての説明の内容は前記のとおりであるが、右説明内容それ自体は所持人の権利取得を疑わしめる事情とまではいえないとしても、丹羽は、鈴木が繊維製品を扱うディスカウント商品の業者であることや手形取得の原因となるべき取引が行われたことについて何らの裏付け資料もないまま、小寺の説明内容をありうる話として軽々に信じたのであるから、この点についても手形取得にあたって通常払うべき当然の注意義務を怠ったといえる。いずれにせよ丹羽には重大な過失があったというべきである。

(3) 次に原告について検討する。

前記認定の事実よりすれば、大類は、丹羽と鈴木が初対面で初取引であるうえ丹羽が鈴木の入手経路について大類と同内容の情報しか得ていないことを知っており、丹羽が所持人に裏書を求める以外に本人確認や入手経路を裏付けるべき資料の提示を求めたり独自に入手したりしていないことも十分予想しえたものと認められる。そうすると、鈴木が無権利者であった場合、かりに丹羽において割引がなされたものとしても、丹羽が善意取得することを期待できる状況にないことも、大類において予測できたものといえる。したがって大類は、自らまたは丹羽を介して、鈴木の本人確認をしたり、鈴木に対して入手経路について裏付け資料の提示を求めたり、あるいは振出人らや補助参加人に照会して振出確認や裏書確認をすべきであった。いいかえれば、丹羽の右取引態様からすれば、原告と丹羽とが年来の取引関係にあったとの前記(一)(1)認定の事実を考慮してもなお、原告は丹羽を経由した取得であることをもって、業者からの取得として、原告自らの本人確認義務や入手経路確認義務を軽減ないし免ぜられるものではないというべきである。それにもかかわらず、大類は、振出人の信用調査の結果と、鈴木についての丹羽の説明を信じるまま、何らこれらの確認作業をせず、丹羽に対して鈴木の本人確認をしたかさえ尋ねなかったのであるから、原告は取得にあたって当然なすべき確認作業を怠ったものであって、重大な過失があるというべきである。以上に加えて、前記(1)のとおり、丹羽は単なる仲介人に過ぎないと認められることよりすれば、丹羽の重過失も原告のそれと同視すべきであり、いずれにせよ、原告は重大な過失あるを免れない。

(四)  なお、原告の主張について、付言する。

(1) 前記(一)(10)のとおり、芝信用金庫は、鈴木名義の裏書を何ら問題にすることなく、原告から再割引により本件各手形を取得したものであるが、この事実も原告の取得に重大な過失がなかったことの証左とはならない。なぜならば、芝信用金庫としては、原告は実績のある手形割引業者であるから、原告を経由したことをもって業者からの取得として、原告が取得にあたり必要な調査を行い、その結果原告の前者がたとえ無権利者であっても原告において善意取得していることは充分に期待できるうえ、かりに原告が善意取得していなかったとしても、原告との基本契約に基づいて割引取得したことにより同金庫自身が善意取得する可能性が高く、万一同金庫も善意取得ができない場合でも、手形が支払拒絶された場合は、原告との右基本契約に基づいて買戻請求を行って権利を保全することが可能であり、結局同金庫にとって、原告の前者が無権利者であることは自らの権利に影響を及ぼさないため、原告の前者について確認する必要がないからである。現に本件においても、芝信用金庫は、原告ないし同金庫の手形上の権利の取得を問題にすることなく、買戻請求権を行使したものと認められる。

(2) また、原告は、同業者である丹羽から取得する場合、原告が丹羽の顧客である鈴木と会ったりその信用調査をすることは同業者のルールに反する旨主張するが、原告が丹羽の顧客を奪わないようにするには、丹羽の持込先が原告であることを顧客に伏せればそれで足り、それ以上に原告が自らあるいは丹羽を介して確認作業や信用調査をすることが妨げられるものではないし原告の調査義務や確認義務を軽減や免除するものでもない。

(3) 証拠(甲八号証、証人大類)によれば、原告は手形を割引により取得するにあたり、通常はまず振出人の信用調査を行い、振出人の信用に問題のない場合、所持人の入手経路に疑問を抱くべき事情がなければ振出照会や裏書照会を行わず、特に、金融業者を経由する場合は入手経路の調査も行わないとの方法をとっており、本件各手形も原告の右通常の業務方法に従って取得されたことが認められる。

しかし、手形の不渡事由の一は、資金不足や取引なし等振出人の信用状態の悪化にあるから、手形の取得にあたり、振出人の信用をまず調査するのは当然としても、手形の紛失や盗難などのいわゆる事故の有無は振出人の信用とは無関係であるから、振出人の信用調査をしたのみでは、取得にあたって必要な注意義務を尽くしたとはいえない。原告が従来、右認定にかかる方法で手形を割引取得し、本件各手形以前には紛失や盗難手形に遭遇しなかったとしても、取得者の注意義務が原告の右業務方法の程度にとどまるということにはならない。

(五) 以上のとおり、原告の取得には、自らあるいは丹羽を介して鈴木の本人確認を行わず、入手経路につき何ら裏付けがないのに小寺からの伝聞である丹羽の説明を盲信したことにまず取得者として当然なすべき確認義務を怠った重大な過失がある。印影の一部欠落や抹消裏書の存在や取引が二回に分けられたことにも何ら意を介さなかったことも原告の過失を減じるものではなく、結局、原告が無権利者からの取得にあたり、善意取得している余地はないというべきであるから、抗弁は理由がある。

三  以上の次第で、原告の本訴請求にはいずれも理由がないから棄却し、これに反する別紙手形判決目録記載の手形判決をいずれも取り消すこととし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官中山節子)

別紙手形判決目録

一 原告と被告平岡商事株式会社間の東京地方裁判所平成六年(手ワ)第七六六号約束手形金請求事件について同裁判所が平成六年六月九日に言い渡した手形判決

二 原告と被告株式会社東京レピア間の東京地方裁判所平成六年(手ワ)第八五九号約束手形金請求事件について同裁判所が平成六年六月一五日に言い渡した手形判決

三 原告と被告兼松株式会社間の東京地方裁判所平成六年(手ワ)第八六〇号約束手形金請求事件について同裁判所が平成六年六月一五日に言い渡した手形判決

四 原告と被告平岡商事株式会社間の東京地方裁判所平成六年(手ワ)第一〇〇七号約束手形金請求事件について同裁判所が平成六年六月三〇日に言い渡した手形判決

五 原告と被告株式会社鈴屋間の東京地方裁判所平成六年(手ワ)第一三三八号約束手形金請求事件について同裁判所が平成六年八月二五日に言い渡した手形判決

別紙約束手形目録<省略>

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